重要事項説明書等のウェブサイト掲示について


1 事業者の概要

事業者名 一般社団法人晋縁会

所在地 松山市石手四丁目10番44号

連絡先 TEL:089-948-4136  FAX:089-948-4137

代表者 名越 一高

事業目的 (介護予防)訪問看護

 

2 事業所の概要

事業所名 訪問看護ステーションえひめ地球号!

所在地 松山市石手四丁目10番44号

連絡先 TEL:089-948-4136  FAX:089-948-4137

管理者名 名越 聡子

サービス種類 (介護予防)訪問看護

介護保険事業所番号 3860192560号

通常の事業の実施地域  松山市(但し、島嶼部を除く)、東温市、伊予市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町  
            ※通常の事業の実施地域以外の方はご相談ください。

業務日 年中無休

業務時間 午前9:00  ~  午後6:00

時間外の対応 応相談。電話等による連絡は、24時間可。


職員体制 

管理者 1名(常勤兼務)

管理者は、事業所の従業者の管理及びサービスの利用の申込みに係る調整、業務の 実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。また、事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

看護職員等 9名(常勤専従3名、常勤兼務1名、非常勤専従5名)

看護職員等(准看護師を除く)は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書、訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書を作成し、利用者様又はその家族に説明します。看護職員等は、サービスの提供に当たります。

3 事業の目的・運営方針

目的
病気や怪我等により在宅療養を必要とするご利用者様に対し、事業所の看護師又は准看護師等が、利用者の居宅において療養上の世話又は必要な診療の補助の適切な訪問看護を提供することを目的とします。

 

運営方針  
事業の実施に当たっては、在宅療養が必要となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指します。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。  事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。

 

4 事業所の連絡窓口(相談・苦情・キャンセル連絡など)

(1)事業所の連絡窓口

TEL :089―948―4136  受付時間:午前9:00~午後6:00  

※ご不明な点はお尋ねください。ご相談については各市町村でも受付けております。

 

(2)苦情の処理手順

・苦情があった場合、受付担当者より管理者に連絡、その後直ちに管理者より相手方に連絡し、詳しい事情を聴取します。

・管理者が必要であると判断した場合、担当訪問看護職員による検討会議を行います。検討後、速やかに相手方に対して、具体的な説明等、対応を行います。

・問題点の整理、今後の改善策等について話し合い、記録を残し、再発防止を図ります。

・記録は鍵付きの保管庫にて、サービス完結の日から5年間厳重に保管し、今後の業務改善に役立てます。

   

5 利用料金

厚生労働大臣が定める告示上の額とし、サービスが法定代理受領サービスであるときは、その利用者負担割合に応じた額とします。

 

(1)医療保険給付対象外サービス

医療保険給付対象外のサービス利用料金は、全額ご利用者様の負担になります。

    ・複写物                     1枚につき    10円

    ・通常の事業の実施地域を超える場合の交通費    片道1㎞につき  50円

     (公共交通機関利用の場合は実費を頂きます)

    ・死後の処置料                       20,000円

 

(2)キャンセル料

①  ご利用日の前業務日の午後6時までにご連絡いただいた場合 ・・・無料

②  ご利用日の前業務日の午後6時までにご連絡がなかった場合・・・基本療養費+管理療養費の1割

ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、上記のキャンセル料金を頂きます。

キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください。ただし、体調不良等やむを得ない場合を除きます。

 

(3)利用料金などのお支払方法

毎月月末締めとし、当該月分のご利用料金を翌月15日までに請求しますので、末日までにあらかじめ指定された方法でお支払いください。

 

6 サービスの利用方法

(1)サービスの利用開始

医療機関、相談支援事業所等からサービス利用のご相談、ご依頼があった場合、サービス開始前に当事業所職員が、ご自宅等へお伺いいたします。契約締結後、医師の指示に基づき訪問看護計画書を作成し、サービス提供を開始します。

 

(2)サービスの内容

・病状・障害の観察

・清拭・洗髪等による清潔の保持

・療養上の世話

・褥瘡の予防・処置

・認知症患者の看護

・療養生活や介護方法の指導

・カテーテル等の管理

・リハビリテーション

・その他医師の指示による医療処置

3)サービスの終了

ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合

 サービスの終了を希望する日の2週間前までに、文書でお申し出ください。

事業所の都合でサービスを終了する場合

 やむを得ない事情により、事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があります。その場合は、終了日の1ヶ月前までに、文書で通知いたします。

自動終了(以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します)

・ご利用者様が長期にわたり医療施設に入院した場合。

・ご利用者様が亡くなられた場合。

 

契約解除

・事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様やご家族様などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場合は、文書で通知することで、ご利用者様は即座に契約を解約することができます。 

・ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを1ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわらず2週間以内に支払われない場合や、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することで、当事業所におけるサービス提供を即座に終了させていただく場合があります。

 

7 緊急時の対応

看護職員等は、サービスを実施中に、利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに速やかに主治医に連絡する等の措置を講じます。


8 事故時の対応

・事業者は、サービスの提供により利用者に事故が発生した場合には、速やかに主治医、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

・利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

 

9 虐待防止への対応

  ・事業者は、虐待の発生及び再発を防止するため、下記に掲げる措置を講じます。

    虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて、従業者に十分に周知します。

     虐待の防止のための指針を整備します。

     従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。

     これらを適切に実施するための担当者を置きます。   担当者:名越聡子(管理者)

 

10 身体拘束等の原則禁止

・事業者は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行いません。

やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載します。

 

11 その他

・ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。

・訪問看護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止する場合があります。その場合は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。

・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかになった場合は、速やかに事業所に申告してください。

・事業者は、ご利用者様のサービスの提供に関する諸記録を整備し、そのサービス完結の日から5年間厳重に保存致します。

・ご利用者様又はそのご家族様の個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」及び厚労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努め、サービス担当者会議等において、ご利用者の個人情報を用いる場合はご利用者の同意を、ご利用者のご家族様の個人情報を用いる場合は当該ご家族様の同意を、あらかじめ文書により頂戴致します。